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会員登録

「新現役ネット」の活動に参加するのに特に条件はございません。年齢制限もナシ!
「参加してみたい!」「興味がある」という方はまずはご登録ください。

会員の種類と会費
正会員(年会費6,300円) 家族会員(年会費4,200円)…正会員の同居の配偶者または親子がご登録いただけます。

※初回に限り会員カード作成代525円のご負担をお願い致します。
※ご入金の確認が出来ましたら、会員証を郵送にてお送り致します。

年会費お振込み方法

ゆうちょ銀行

≪郵便振込口座≫
00170-0-98170
≪加入者名≫
新現役ネット

※郵便局に備え付けの用紙「払込取扱票」にご記入の上、お振込み下さい。

※お振込手数料のご負担をお願い致します

新現役ネットの運営は会員の皆様の会費により支えられております。是非、正会員としてご登録いただきますようお願いいたします。
なお、登録に際しては新現役ネットの「会員規約」「プライバシーポリシー」をお読みいただき、ご承認の上でご登録下さい。

※正会員になっていただくまでの試行期間として、登録(無料)制度もあります。

詳細はこちら参加するには

※ご登録の内容を変更される場合は「変更登録」で受け付けております。

会員規約

第1章 名称及び事務所
第1条
この法人は、特定非営利活動法人(NPO法人)新現役ネット(以下、「本法人」という)という。
第2条
本法人は、事務局を設置し、新現役ネット事務局と称する(以下、「事務局」という)。
第3条
事務局は、東京都港区芝5-31-10サンシャインビル9階に設置する。
第2章 目的及び内容
第4条
目的
本法人は、中高年齢者に対して、生き甲斐となる社会福祉活動やコミュニティ活動、国際協力活動を行っていくために必要な知識や情報の提供をしていく教育普及活動や機会の提供を行うとともに、その中高年齢者が自らの持つ豊富な経験や知識、技能を生かし、広く多くの人々に対して助言や支援を行うことで、社会教育の推進、福祉の増進や子どもの健全育成、国際協力等の公益に寄与することを目的とする。
第5条
内容
  1. 中高年齢者が中心となって参加し情報交換するフォーラムやセミナーの開催
  2. インターネットなどを使った社会貢献活動などの情報の収集と発信の活動
  3. 会報などによる中高年齢者に対する社会貢献活動等に関する知識や情報の提供
  4. 中高年齢者の持つ経験や知識、技能を生かした助言又は支援の活動
  5. 中高年齢者の社会教育に関する国内外の資料収集及び調査研究
  6. 関係機関・団体との連絡・協調
  7. 本法人の事業に必要な資料の編纂と刊行
  8. その他本法人の目的を達するために必要な事業
第3章 会員
第6条
本法人の会員は所定の手続きを経て登録されたものとし、その種類は、次の通りとする。
  1. 正会員(家族会員を含む)
    但し、本法人を広く理解してもらうため、情報の配信と催しに一般価格で参加することができる登録制度(準会員)を設ける。
第7条
正会員は、本法人の目的及び内容に賛同し、所定の方法で別途定める入会金及び会費を納めた者とする。
第8条
家族会員は、本法人の個人正会員と同居する配偶者、または親子で、本法人の目的及び内容に賛同し、所定の方法で別途定める入会金及び会費を納めた者とする。
第9条
会員は、事務局が提供するフォーラム、イベント等への参加費の割引等別途定める特典を受けることができる。
第10条
本法人の会員に登録を希望する者は、所定の登録申込書を提出し、所定の方法で別途定める入会金及び会費を払い込むことによって会員の資格を取得する。会員は、本法人に納入した入会金及び会費の返還を求めることはできない。
第11条
本法人の会員の会員資格有効期限は登録起算月より1年間とする。
第12条
本法人の会員の会員資格継続を希望する場合は、申し出が無い限り、所定の会費を払い込むことによって、会員資格を継続するものとする。会員は、本法人に会員資格継続のために納入した会費の返還を求めることはできない。
第13条
会員権は譲渡できないものとする。
第14条
会員は、次の事由によりその資格を失うものとする。
  1. 退会したとき
  2. 除名されたとき
  3. 本人が死亡したとき
  4. 本法人が解散したとき
第15条
会員で、退会するものは、別に定める退会届けを提出して、任意に退会することができる。
第16条
会員が次の各号の一に該当する場合は、本法人は当該会員を除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、事前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 本会員規約に違反したとき
  2. 本法人の目的に反する行為があったとき
  3. 本法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の運営に支障を及ぼすと認められたとき
  4. 会費を1年以上滞納したとき
第4章 付則
第17条
本会員規約に定めのない事項及び業務執行上必要な事項は別途協議してこれを定める。
第18条
本会員規約は、平成20年5月2日より改定し施行する。
入会約款
第1条
今般会員の資格取得又は登録と同時に、本会員規約及び本法人の活動の参加利用のシステムを遵守することを約束します。
第2条
本法人、ならびに本法人の活動に参加する他者に対し、誹謗中傷または著しく迷惑となるような言動や行為をしないことを約束します。
第3条
故意または重大な過失により施設、設備、備品を毀損した場合は、直ちに損害賠償の責に任じ、正当な損害金を支払います。

改定2006年8月28日
2008年5月02日

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