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写真同好会
写真が好きな方、写真を愛する方、これから写真を始めようという方、既に始めた方でも今までに写した写真になにか物足りなさを感じ、少しでも良い写真を撮りたいと思っている方々の入会をいつでも大歓迎します。
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問い合わせや参加申し込みは、氏名、メールアドレスを幹事さんまでこちらからご連絡下さい。
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新現役ネットの会員で、写真が好きな方、写真を愛する方、これから写真を始めようという方、既に始めた方でも今までに写した写真になにか物足りなさを感じ、少しでも良い写真を撮りたいと思っている方々の入会をいつでも大歓迎します。 毎月第4火曜日17時より例会を行っていますので関心のある方はぜひのぞいて見て下さい。
一緒に写真を楽しみ、そして写真についておおいに語り会いましょう。
写真同好会は次のような活動を行っております。
1)「例会」を開催し、会員が撮影した作品への講評会、及び撮影技術勉強会を実施しております。 2)「日帰り及び宿泊撮影会」を実施しております。 3)「写真同好会ホームページ」やインターネットを通して会員同志で情報交換を密に活動しております。 4)その他懇親会の実施等。
★ 例会 年間10回程度、原則として第4火曜日の午後5時から、新現役ネット事務局(東京都港区芝5-31-10)9階会議室にて開催します。 この会では会員が撮影した写真に対しフォトアドバイザー及び会員講師が講評を行います。 ①35mmカメラ用ポジフィルム写真についてはスライド映写で実施します。 ②デジタルカメラ写真、その他については、A4サイズ、あるいは6つ切りサイズ程度のプリントで行います。
★撮影会 ①日帰り撮影会を年に2~3回実施します。日帰り撮影会にはフォトアドバイザーが現地で撮影技術の指導を行います。そして ②宿泊撮影会を年に1回 実施し、会員間の親睦も図っています。
★写真同好会ホームページ 会員が撮影した写真を含め、その他の活動の詳細については「写真同好会ホームページ」をクリックしてご覧になって下さい。アドレスは下記です。 http://www.geocities.jp/kaikoma1/ ★会費 「会則」第10条に定める平成21(2009)年度の会費は月1,000円です。
★参考までに「写真同好会会則」添付いたします。
写真同好会会則
(名称及び住所) 第 1条 本会は、新現役ネット写真同好会(以下「写真同好会」という)」と称し、事務局を東京都港区芝5-31-10サンシャインビル9階の新現役ネット事務局内におく。
(本会員) 第 2条 本会は、新現役ネットの正会員(家族会員)あるいは準会員の資格を有する者で、本会の目的に賛同し、所定の入会の手続きを終了した個人(以下「本会員」という。)を以って組織する。 2 本会へ入会しようとするものは、第5条に定める本会会長宛に必要事項の情報を提出して会長の承認を得た上で、第10条に定める会費を納入しなければならない。 3 本会員は会長宛に退会を申請することによりいつでも退会できる。次の各号の一に該当する場合には、会員資格を喪失する。その場合、納入した会費は返還しない。 1)退会したとき 2)本人が死亡したとき 3)新現役ネットを退会したとき 4)本会を除名されたとき、または新現役ネットの会員資格を抹消されたとき 5)本会が解散したとき 4 本会員が次の各号の一に該当する場合には、第8条に定める役員会は当該会員を除名することができる。但しこの場合においては、その会員に対し事前に弁明の機会を与えなければならない。 1)本会の目的に反する行為があったとき 2)本会の名誉を傷つけ、または本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき 3)本会会費を1年以上滞納したとき
(目的) 第 3条 本会は写真撮影技術の向上を目指すとともに、本会員相互の新しい出会い、楽しい交流、自己啓発の場として活用することを目的とする。
(活動) 第 4条 前条の目的を達成するために次の活動を行う。 1)月例会及び勉強会の実施 2)撮影会の実施 3)写真展の開催 4)新現役ネット関連の事業への参画 5)その他前条の目的に資する活動 2 毎年の具体的な活動計画については、総会又は臨時総会において本会員が協議して決める。
(役員) 第 5条 本会には以下の役員を置く。任期はいずれも2ヵ年として再任を妨げない。 会 長 1名 副会長 1名 役 員 経理担当1名ほか若干名 (役員の選出) 第 6条 会長及び副会長の選出は本会員の互選による。 2 その他の役員は会長がこれを委嘱する。
(役員の任務) 第 7条 会長は本会の運営を総括し、副会長は会長の補佐及び代理をする。 2 経理担当役員は会長の指示を受け本会の経理処理を行う。 4 その他の役員は活動計画の具体的な立案及び推進を分担して行う。
(役員会) 第 8条 役員会は第5条に定める役員及び必要に応じ第9条に定める顧問を以って構成する。 2 会長は必要に応じ役員会を招集する。役員会は第11条第3項に定める総会への提案を含め必要事項を協議する。 (顧問) 第 9条 本会には会長の委嘱により若干名の顧問を置くことが出来る。 2 顧問は本会活動全般に関し会長の諮問に応ずるとともに会長への提言を行う。 3 また、顧問は写真撮影技術に関し本会員に対する助言並びに本会員の相談に応じるものとする。
(会費及び経費) 第10条 本会の維持・運営は、会費及び寄付金を以ってこれにあてる。 2 会費の額及び徴収方法は別に定めるものとする。 但し、納付された会費は事由の如何を問わず返還しないものとする。 (会議) 第11条 本会の議決機関は総会とし、年1回会長が召集する。会長又は役員(会長を除く)の過半数が必要と認めた場合は、臨時総会を召集できる。 2 総会は委任状を含む本会員の過半数の出席を以って成立し、議決は出席者の過半数の賛成を以って成立する。 3 総会では会長及び副会長の選出、活動計画、予算と決算、会則の改正その他役員会が必要と認めた事項について協議し議決する。
(活動年度) 第12条 本会の活動年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。
(会員の個人情報の取り扱い) 第13条 会員の個人情報とは、会員個人に関する情報であって、氏名、メールアドレス、住所などの会員個人を識別する情報、並びに職種、肩書きなどの会員個人の属性情報をさす。 2 会員の個人情報は、会員同士の相互連絡など、会の円滑な運営に資する目的に限定して利用する。 3 会員の個人情報は、予め本人の同意を得ないで個人データーを第三者に提供してはならない。但し法令に基づく場合、本人の生命、身体、財産の保護のために必要な場合を除く。
(その他) 第14条 本会則に定めなき事項及び疑義のある事項については、会長は役員会において協議した上で総会に諮り決定するものとする。
本会則は平成17年4月1日より実施する。
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